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2002年09月06日(金) 07時22分
[訴訟]サイボウズ敗訴、東京地裁「ネオジャパン製品は模倣ではない」(BCN)サイボウズ <4776> (高須賀宣社長)が、「自社製品を模倣した」として、ネオジャパン(斎藤章浩社長)を訴えていた裁判で、東京地裁は9月5日、サイボウズの訴えを棄却した。敗訴したことについて高須賀社長は、「納得できない。今月中に控訴する」と、徹底的に突き詰める構えを示した。一方、ネオジャパンは、「われわれの主張が認められて嬉しい」と歓迎する。昨年01年6月の仮処分決定では、ネオジャパンの一部製品について、サイボウズの著作権を「侵害」しているとの決定が出た。だが、今回の本裁判では、逆転してサイボウズの主張を退けた。 裁判では、サイボウズのグループウェア製品「サイボウズオフィス」の操作画面デザインや、画面から画面へと移り変わる際の構成方法を、ネオジャパンの製品が“真似た”かどうかが焦点となった。 東京地裁は、「ビジネスソフトの操作画面や、画面の移り変わる仕組みについて創作性がある点は認める。だが、今回の場合、いずれもソフトの機能にともなう必然的なデザイン・構成(画面の移り変わり)であるため、創作的特徴=著作権を認めることはできない」と判断した。 ネオジャパン製品が、仮に、サイボウズ製品の画面に使ってある「ボタン」や「矢印」などを流用したとしても、ビジネスソフトにおける、こうした実用的な部品類には「創作性」がなく、著作権を侵害したとは言えないという考え方だ。 今回は、サイボウズが敗訴し、ネオジャパンが勝訴した。しかし、両社の現行の実ビジネスにおいては、ほとんど影響を与えないものと見られる。サイボウズは、すでに「AG」や「ガルーン」など新製品を主力に据えており、ネオジャパンも「デスクネッツ」など新製品を出している。つまり、両社とも、すでに販売していない過去の製品について争っている。 初期のころは、互いの製品が似ていた(サイボウズは「ネオジャパンが模倣した」と主張)ものの、ネオジャパンの現行製品について、サイボウズは「似ている」と主張していない。さらに、損害賠償請求額も「1000万円」と少額で、仮に控訴審で勝訴したとしても、サイボウズの実益につながるような利点は、ほとんど発生しない。また、業績好調のサイボウズが、無名の中小ソフトベンダの1社に過ぎないネオジャパンを執拗に追求するのも不自然に見える。 この点について高須賀社長は、「株主からも、(裁判を継続することについて)『いい加減にしたらどうか』と忠告を受けることもあるが、私個人として、どうしても納得がいかない。過去の製品において真似されたことは事実なのだから、先方がこの事実を認めるまで争う」と、あくまでも追求する姿勢を貫く。 ネオジャパンは、「サイボウズの著作権を侵害したことは一度もない。業績好調のサイボウズに比べれば、当社は中小企業の1社に過ぎない。強い立場にいるサイボウズは、弱いソフトベンダを“いじめる”べきではない。しかし、過去の製品とはいえ、まだ愛用していただいている利用者がおり、これら顧客の利益を守るためにも、サイボウズが争う限りにおいて、われわれも自己防衛しなければならない」と話す。 和解について、高須賀社長は「考えていない」と突っぱねるのに対し、ネオジャパンは「サイボウズの出方次第で和解もあり得る」と柔軟な姿勢を示す。 サイボウズ ネオジャパン [論説、業界動向、人物紹介、ユーザー企業紹介など下記Weekly Menuに掲載] http://www.computernews.com/ (BCN) |