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2002年07月17日(水) 12時51分
通常の摩耗分は払う必要なし 大阪で過剰敷金返還運動(産経新聞)賃貸住宅の退去時に、リフォームなどを理由に敷金の返還を拒否されたり、過剰に請求されるなどのトラブルを受け、大阪の弁護士や司法書士ら約20人が17日までに「敷金問題研究会」(仮称)の準備会を立ちあげ、不当に差し引かれた敷金の返還に向け動きだす方針を決めた。一般的に敷金は数十万円程度で、これまでは泣き寝入りする人も多かったが、研究会は、消費者の利益を一方的に害することを禁じた昨年施行の消費者契約法を“武器”に、今後、家主に敷金返還を求める訴訟も検討するという。 研究会に参加する松丸正弁護士によると、1998年の建設省(当時)のガイドラインやこれまでの判例では、故意や過失によって損傷した場合に限り、借り主が負担することになっている。しかし、実際には通常の使用で汚れたり摩耗した部分や、リフォーム代などが借り主に請求されているケースが多いという。 同会は今後、電話相談や説明会を開いて敷金をめぐるトラブルの実態を調べ、家主に敷金返還を求める少額訴訟の一斉提訴も検討する予定。 松丸弁護士は「ガイドラインにかかわらずこうしたトラブルが相次いでいることについて、国土交通省などに改善を求め働きかけていきたい」と話している。
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