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2002年07月14日(日) 11時11分
健康食品、体験談ねつ造も(読売新聞)新聞、雑誌、テレビなどの広告に対する苦情や相談を受け付けている社団法人・日本広告審査機構(JARO)が、薬事法や景品表示法に違反する疑いがあるとして昨年度1年間に警告した6件の広告のうち、5件が健康食品の広告だったことが13日、分かった。ダイエット効果を誇大に宣伝したり、体験談を“ねつ造”するなど、他業種に比べ、悪質さが際立っているといい、消費者に注意を呼び掛けている。 JAROでは、ここ数年、健康食品広告に対する苦情が増えていることから、昨年4月から「健康食品」の統計を取り始めた。昨年度の相談受け付け件数は6029件で、健康食品は237件だった。相談や苦情が寄せられた広告を審査した結果、6件が警告対象となり、5件を健康食品が占めた。このうち3件がダイエット食品、2件が豊胸効果をうたう食品だった。 警告を受けたのは、「4週間飲むと、体内の脂肪分が25%も減少」と医薬品にしか表示が認められていない効能・効果を掲げた中国製ダイエット茶のダイレクトメール広告や、服用前と服用後の女性の水着姿の写真を並べ、「1週間で7キロ・グラム減」などと宣伝したダイエット食品の新聞折り込みチラシ広告など。また、豊胸効果があるとした錠剤のチラシ広告の場合、体験談を語った3人の女性が、同じ商品を宣伝した他のチラシに別名で登場していた。 公正取引委員会は、1985年に出した通知で、ダイエット食品などの広告で「体内の脂肪を分解・排出する」「体質改善」といった効能・効果を表示した場合は薬事法違反に当たるとする基準を設定。また、〈1〉1か月で10キロ・グラム減〈2〉1週間で4キロ・グラム減——を上回る減量効果をうたった場合などは景品表示法違反に当たるとしている。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020714-00000002-yom-soci |