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2002年07月10日(水) 23時36分
コンタクトで目に障害 医師と会社に426万円賠償命令(朝日新聞)コンタクトレンズを誤って処方され目に障害が残ったとして、大阪府堺市の主婦(25)が眼科診療所の医師とコンタクトレンズ販売会社「日本オプティカル」(本社・愛知県豊田市)に、約800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁堺支部であった。高田泰治裁判長は、コンタクトレンズの使用を続けさせた医師の過失と販売会社の説明義務違反を認め、連帯して計約426万円を支払うよう命じた。原告側代理人は、コンタクトレンズの使用をめぐって賠償を認めた判決は初めてではないかとしている。 判決によると、主婦は99年4月、同社が経営する堺市内の販売店を訪れ、店奥の眼科診療所で検査を受けた後、1年で12回交換できるシステムのソフトコンタクトレンズを約3万円で購入。その後、視力が低下し度数を強めるなどしたが、左目に痛みなどの異常を感じるようになった。同年8月、同診療所で診察を受けたが装用中止の指示はなく、別の眼科医で「角膜に混濁があり、改善の見込みがない」と診断された。 判決は、角膜損傷の原因となるたんぱく質の除去が週1回は必要だったのに、医師も販売会社の店員も説明を怠ったと判断。医師と販売会社との間に密接な協力関係があったとして共同不法行為を認めた。 原告代理人の小田耕平弁護士は「コンタクトレンズをめぐるトラブルが多発する中で、医師の処方ミスとともに販売会社の責任が認められた意義は大きい」と話した。 一方、日本オプティカル側は「判決文を読んでから今後の対応を検討したい」としている。(23:35) |