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2002年06月21日(金) 00時00分
韓国金融監督院、電子商取引における消費者保護を法案化(japan.internet.com)韓国金融監督院は、電子商取引において 商品注文や配送に問題が発生した場合の責務を、決済代行業者に課すことを法案化した。この法案が施行されれば消費者はトラブル時に、決済代行サービス業者に対して 注文の取り消しや払い戻しなどの請求をすることができる。「與信専門業法施行令」の改正に伴い、同項目を追加し、2002年7月の改正、施行を目指す。電子商取引、例えばオンライン・ショッピングなどでは、決済手続きを終了したあとに購入者に商品が届く慣行を取る場合がある。これまで、代金支払い後も商品が送られてこないなどの問題の対応に、決済代行業者が責任を負わなければならないという法的根拠はなかった。韓国政府は、電子商取引における消費者保護を集中的に強める方針を示しており、同法案はその一環。 また同法案では、電子商取引の安全性を確保するために、決済代行業者に一定の情報公開を義務づける。決済代行業者は、ECサイトを運営する企業の商号や事業者登録番号、また取引内訳をカード会社に提出する義務を負うことになる。 関連記事 |