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2002年06月07日(金) 20時11分
カンキョー側の請求棄却=広告「消費者誤認させる」−東京高裁(時事通信)空気清浄機の広告に消費者を誤認させる記載があったとして公正取引委員会から排除命令を受けた「カンキョー」(横浜市、会社更生中)の管財人が、公取委を相手に審決の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は7日、カンキョー側の請求を棄却する判決を言い渡した。泉徳治裁判長は「公取委の認定は、証拠を備えた合理的なもので、広告は一般消費者を誤認させる」と判断した。 (時事通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020607-00000472-jij-soci |