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2002年04月08日(月) 12時16分
霊視商法事件の控訴審判決 前管長に二審は無罪(朝日新聞)宗教法人「明覚寺」(和歌山県海南市)グループによる霊視商法事件で、「霊能による治癒」をうたって相談者から供養料をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた教団ナンバー2の同寺前管長・矢野敬二郎被告(42)の控訴審で、名古屋高裁は8日、懲役3年6カ月の実刑とした一審・名古屋地裁判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。小島裕史裁判長(伊東一広裁判長が代読)は教団の詐欺を認定する一方で、「実行行為者らとの詐欺の共謀があったと断ずるには、合理的な疑いが残る」と理由を述べた。 矢野被告は、事件当時、同寺の代表役員を務めていたが、「実質的な権限はなく、全く形式的な地位だった」として、教団の幹部や僧侶らとの事前共謀を認めた地裁の判断に誤りがあるとしていた。 判決は「共謀の疑いはある」としたが、矢野被告が寺院の開設計画への関与が弱いことや、教団の金銭管理には関与していなかったことなどから、「詐欺の実行行為者らが詐欺行為をしていたと認識していなかった疑いが残る」と指摘した。 一審で懲役6年の実刑とされ、控訴審で無罪を主張している教団最高幹部の同寺元管長・西川義俊被告(62)に触れた部分については、判決は一審判決を是認した。 一審判決では、矢野被告は、名古屋市中区にあった系列寺院「満願寺」の僧侶らと共謀。子供の非行や病気に悩んで相談に訪れた人たちに霊能力があるように装い、「水子の霊がとりついている」などと不安をあおったうえ、94〜95年にかけて供養料の名目などで12人から計2100万円余をだまし取ったとして、実刑判決を受けた。 分離して公判が進められていた西川被告ら2人の控訴審判決は、この日午後言い渡される。(12:08) |