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2002年04月08日(月) 13時49分
霊視商法:「明覚寺」元管長の1審破棄し無罪に 名古屋高裁(毎日新聞)和歌山県の宗教法人「明覚寺」グループによる霊視商法事件で、詐欺罪に問われた教団元管長、矢野敬二郎被告(42)に対し、名古屋高裁は8日、懲役3年6月の実刑を言い渡した1審判決を破棄、無罪を言い渡した。小島裕史裁判長(退官により伊東一広裁判長代読)は、教団トップの西川義俊被告(62)や僧侶の詐欺行為を認めたが、矢野被告について詐欺の共謀を否定した。 矢野被告側は控訴審で「詐欺を共謀したこともなく、末端僧侶を指導する立場にもなかった」と詐欺罪を否認した。 判決は、矢野被告について、教学の責任者で教団内の地位はさほど高くなく、教団の金銭管理に関与していなかったと判断。満願寺開設への関与も低く、西川被告の方針を理解していたか明らかでないことなどから「実行行為者が詐欺をしていたと認識していなかった疑いが残り、詐欺の共謀には合理的疑いがある」と結論付けた。 矢野被告は教団ナンバー2として、西川被告や僧侶と共謀して94年12月〜95年4月、系列の満願寺(名古屋市中区)を訪れた相談者12人に対し、霊能力がないにもかかわらず相談者の不安をあおって、供養料名目で計約2150万円をだまし取ったとして起訴された。 名古屋地裁は99年7月、グループの僧侶の行為を「宗教活動を装い被害者を錯誤に陥れた」と認め、矢野被告について「西川被告と僧侶を指導、監督し一連の詐欺を行った」と指摘した。 この事件で教団幹部や僧侶計15人が起訴され、いずれも1審は有罪判決。無罪主張の西川被告ら3人が控訴した。明覚寺に対し今年1月、和歌山地裁は文化庁の請求を受け、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をし、明覚寺側は即時抗告している。 1審で懲役6年の判決を受けた西川被告と、懲役2年の満願寺元住職、宇崎晴翔被告(54)の控訴審判決は同日午後行われ、いずれも無罪を主張している。 [毎日新聞4月8日] ( 2002-04-08-13:49 ) http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020408k0000e040064001c.html |