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2002年01月07日(月) 07時10分
<ジー・オー>無届でグループ社株購入勧誘 証取法抵触の疑いも(毎日新聞)投資トラブルが浮上した「ジー・オーグループ」(本部・東京都港区)が昨年10月以降、無届けでグループ企業株の購入を会員に呼びかけていたことが、6日分かった。通信販売事業での配当金の支払いが滞っている会員には、「高配当が確実」と株への転換を求めていた。関東財務局は、国への届け出を義務付けた証券取引法違反の可能性もあるとして調査する方針。同グループによる投資商法は、出資法だけでなく、証券取引法にも抵触している疑いが出てきた。グループ中核企業の「ジャパンジー・オーグループインターナショナル」(港区)が会員に購入を持ちかけたのは、広告代理会社「ジー・コスモス・ジャパン」(同)と健康茶販売会社「ジー・ユニバーサル」(中央区)の株。いずれも非上場で、2社の法人登記によると、昨年11月時点で計約2万8000株が発行されている。 イ社は同10月から「株式譲渡のお知らせ」と題した文書を約4万人の会員の一部に郵送し、「株式の価値は必然的に膨らみ、将来は何十倍、何百倍になる」などと宣伝、1株300万円で購入を勧めた。 また、同12月には、通販事業などへの出資金の返還や配当の支払いを求める会員に対し、「株の配当利率は年18〜20%で、毎年4回の配当金を受け取れる」などとする文書を送り、未払い分を株に転換するよう求めた。 通販事業などへの出資金210万円の返還を求めている山梨県内の男性会員(40)は、「1株300万円の値段は高すぎるし、株の配当の話もうますぎるので買わなかった」と話す。 購入者には「預かり証」を渡すと説明しており、実際に株券が会員に渡ったかどうかは不明。証券取引法は、50人以上の顧客に株取得を勧誘する際は、発行企業の財務状況などを示す書面を国に提出することを義務付け、違反した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる。今回のケースについて、関東財務局は「勧誘にあたる可能が高く、調査したうえで、株取引を監督する証券取引等監視委員会に通告する」としている。 イ社の多田藤憲(ふじのり)社長は「新規事業で収益を上げていくので配当は可能。『勧誘』行為ではなく、提案しただけだ。勧誘と指摘されるならば、必要書類を提出する用意はある」と話している。(毎日新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020107-00000088-mai-soci |