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2001年12月25日(火) 16時05分

松本サリン実行犯、富田被告の懲役17年確定読売新聞

 松本サリン事件とサリンプラント建設事件で殺人罪などに問われ、一、二審で懲役17年の判決を受けた元オウム真理教信者・富田隆被告(43)が、最高裁への上告を自ら取り下げ、刑が確定したことが25日わかった。富田被告は関係者に「判決内容に不満は残るが、これ以上裁判を長引かせたくない」と伝えたという。松本サリン事件で、殺人・同未遂罪で起訴された麻原彰晃こと松本智津夫被告(46)と、実行犯の元幹部ら6人のうち、刑が確定したのは初めて。

 一審・東京地裁は1998年6月、検察側の無期懲役求刑に対し、懲役17年を宣告。二審・東京高裁は今年8月の判決で、富田被告について「役割は重大だが、首謀者や他の幹部に比べ従属的で、一審判決の量刑判断に誤りはない」と指摘し、検察側と被告側双方の控訴を棄却した。

 検察側は上告を断念したが、富田被告は9月、同高裁判決を不服として上告した。しかし、関係者によると、病気がちの肉親が裁判の長期化を望んでいないことなどから先月、本人が取り下げ手続きをした。上告時点でも、裁判を続けるかどうか迷っていたという。

 判決によると、富田被告は首謀者の松本被告や元幹部らと共謀し、94年6月、長野県松本市で、サリンを噴霧車で散布し、7人を殺害するなどした。富田被告は現場で警備役を務め、他の実行犯が乗ったワゴン車を運転。また教団が山梨県上九一色村に建設したサリン量産プラントの稼働などに関与した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011225-00000206-yom-soci

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