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2001年12月15日(土) 14時41分
「国選弁護が不適切」と大阪弁護士会、8人処分(読売新聞)刑事事件の国選弁護をめぐり、裁判所や被告人から「弁護活動が不適切」と苦情を受け、大阪弁護士会が調査した弁護士がこの3年間で26人に上り、うち8人を国選弁護名簿への登録禁止や勧告処分にしていたことがわかった。 同弁護士会によると、26人のうち7人は元裁判官、6人は元検察官。 登録禁止になったのは5人で、うち4人は1年間、1人は2年間の処分。高齢の弁護士が多く、主な理由は〈1〉体力的に無理なのに事件を引き受けた〈2〉公判まで被告と1度も接見しなかった〈3〉法廷で被告を怒らせた上、耳が遠いのに十分確認せず、判決期日を誤った——など。 また改善するよう勧告を受けた3人は〈1〉接見は大阪拘置所にしか行かないと明言〈2〉被告と打ち合わせをしないまま、目撃証言などの証拠に全部同意した——などという。 このほか、事前に記録を読まずに公判に出たため、被告が執行猶予中だったことを知らなかったり、共犯者が多いため自分の担当被告の名前がわからなくなった弁護士もいた。 「不適切弁護士」は1999年ごろから増加し、裁判所から解任されたケースもある。国選弁護人は被告が自分の意思で選べないため、同弁護士会は「被告が正当な裁判を受ける権利を阻害されかねない」と、今年1月に国選弁護の不適切ケースの調査・処分を定めた規則を施行した。 同弁護士会の山口健一・刑事弁護委員長は「問題を放置すると、弁護士会の自治能力が疑われかねない」と話している。 渡辺修・神戸学院大学教授(刑事訴訟法)の話「不適切な弁護は冤罪(えんざい)の原因にもなる。大阪弁護士会の取り組みは先進的だ」 ◇ 【国選弁護人】 刑事事件の被告が経済的理由から自費で弁護人を依頼できない場合、被告の請求または裁判所の職権で国が付ける弁護人。人選は登録名簿の中から弁護士会が行う。刑事裁判では自費の私選弁護より多い。大阪弁護士会では、会員約2600人のうち約1200人が登録している。 (12月15日14:41) |