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2001年12月06日(木) 12時11分
法の華三法行ナンバー2、星山被告に懲役5年の判決(読売新聞)破産した法の華三法行(さんぽうぎょう)の巨額詐欺事件で、詐欺罪に問われた元教団ナンバー2の星山康天(本名・李康天)被告(55)に対し、東京地裁は6日、懲役5年(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡した。星山被告は教団元代表の福永法源(本名・輝義)被告(56)(公判中)に次ぐ幹部。池田修裁判長は「福永被告の側近として教団草創期から組織作りに関与し、教団の詐欺行為に積極的に加担していた責任は相当重い」と指摘した。一連の事件では、福永被告ら15人が起訴され、一審でこの日の星山被告を含め3人に実刑、6人に執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、5人が確定している。星山被告は1983年に入信した古参メンバーで、量刑は一審判決が出た9人のうち最も重いものとなり、無罪を主張している福永被告は厳しい立場に追い込まれそうだ。 判決によると、星山被告は福永被告らと共謀し、94年から97年にかけて、教団に悩みの相談に訪れた女性ら計31人に足裏診断などを実施。「このままではがんになる」などとうそを言い、修行代などの名目で計約1億5000万円をだまし取った。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011206-00000404-yom-soci |