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2001年12月04日(火) 01時40分
社内電子メールのプライバシーは限定的…東京地裁判決(読売新聞)会社内ネットワークで私的な電子メールを上司が無断閲覧したのはプライバシーの侵害だとして、東京都内の女性会社員らが上司に200万円の賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。綱島公彦裁判官は「上司による監視行為は適当ではないが、私用電子メールのプライバシー保護の範囲は私用電話よりも狭く、重大なプライバシー侵害とは言えない」と述べ、請求を棄却した。判決によると、会社員は昨年3月、上司の部長から再三、飲食の誘いを受けたため、夫に「部長は細かい上、人間関係にまで口を出す」などの電子メールを送ろうとしたが、誤って上司本人に送信してしまった。上司はメールの管理担当部署に、会社員あてのメールを自動転送するよう依頼して監視した。 これについて、判決は「社内ネットは一定の範囲で通信内容などが記録され、会社側がネットを監視しながら保守管理しているのが普通だ」と指摘、電話よりもプライバシー保護の範囲を狭く認定した。 また、「私用メールの使用も業務の妨げにならない範囲で許容されている」としたが、この女性の場合は「私的使用が限度を超えており、監視を招いた」と判断した。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011203-00000415-yom-soci |