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2001年11月22日(木) 17時00分
ゴルフ場未完成でもローン返済必要・最高裁(日経新聞)クレジット契約で会員権を購入したゴルフ場の完成見込みがなくなった場合、ローンの残金を払う必要があるかが争われた2件の訴訟の上告審判決が22日、最高裁第一小法廷であった。深沢武久裁判長は「契約条項によれば、ゴルフ場の経営会社による開場遅延は、支払い拒絶事由に当たらない」として、支払いを停止できるとした二審判決を破棄、残金をクレジット会社に払うよう命じた。 訴訟は、オリックス・クレジット(東京・品川)が、千葉県内の男性2人を相手にローン残金の支払いを求めて提訴した。判決によると、男性らは1989年から翌年にかけて、ゴルフ場開発会社「真理谷」が千葉県内で計画したゴルフ場の会員権を購入する際、オ社とクレジット契約を結んだ。しかし、完成前に真理谷の経営が破たん、工事も中断したため、男性側は92年、オ社への残金約1300万—2400万円の支払いを停止した。一審・東京地裁は男性側敗訴の判決を言い渡したが、二審・東京高裁は「契約条項に定めた支払い停止事由に該当する」として男性側勝訴としたため、オ社側が上告していた。
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