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2001年11月08日(木) 15時45分
懲戒弁護士、HPで公表…大阪弁護士会「非行」防止で(読売新聞)所属弁護士の「非行」が相次いでいる大阪弁護士会(約2600人)で、懲戒のあり方などを検討していた「綱紀事案防止策協議会」(滝井繁男座長)は8日までに、懲戒委員会のスタッフ増強や調査の迅速化を求める最終答申書をまとめ、水野武夫・大阪弁護士会長に提出した。身内に甘い弁護士の姿勢を批判、処分を受けた会員をホームページで素早く公表することや、多額の借財、家庭内暴力など私的な問題にも、あえて踏み込んで指導・監督する必要性を強調した。司法制度改革で今後、弁護士が大幅に増加することを見据えたもので、大阪弁護士会は「答申に沿って会則改正などを図りたい」としている。 協議会は、会長経験者らベテラン弁護士22人で構成。昨年8月から17回会議を開き、メンバーを米国に派遣するなどして検討を進めてきた。 答申書はまず、懲戒請求があった弁護士が弁護士会の調査に対し、「協力するのは当然。非協力者は懲戒対象にすべきだ」とした。さらに、弁護士会による懲戒請求例が弁護士法に定められているのに「同僚の信用失墜へのためらいなどがあり、少なくなっている」ことを挙げ、「今後、弁護士の問題行動に関する報道などがあれば直ちに調査、会として請求する」と強い姿勢を打ち出している。 懲戒の調査期間は「平均1年2か月に及んでいる」と、内部規定(6か月以内)を大幅に超えている実態を指摘。担当委員のほかに専従事務員や調査員を配置して迅速化を図り、処分が決定すれば、ホームページの弁護士名欄にその内容を掲載するとしている。 さらに弁護士法は「弁護士会は会員を指導・監督できる」と定めているが、各人の自主性を重視するあまり「これまで会は関心を払って来なかった」と“自己批判”。業務の問題だけでなく、借金不払いや法律事務所内のセクハラなど私的な領域との区別がつきにくい問題でも「社会常識を逸脱すれば指導・監督対象とする」と明記した。 同弁護士会によると、一昨年の懲戒処分は、退会命令を含み4人。昨年も5人が懲戒処分を受け、今年はすでに11人が業務停止や戒告の処分を受けている。 答申を受けた水野会長は「弁護士は品位を高め信用を維持せねばならず、業務以外でも、信用を失墜させる行為が懲戒対象になるのは当然だ」と話している。 (11月8日15:45) |