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2001年11月05日(月) 00時00分
[情報社会を問う] 住民台帳の大量閲覧、どう思うか(神戸新聞)生年月日や住所など住民情報の大量閲覧が市役所や町役場で認められていることについて、神戸新聞社が実施した五百人意識調査の結果、現状肯定は回答者の6%にとどまり、94%が閲覧条件の厳格化を求めていることが分かった。ただし閲覧できること自体を知らない人が半数もいた。 閲覧の根拠は住民基本台帳法。名前、性別、住所、生年月日の四情報について、人権侵害のおそれがある「不当な目的」を除き、「何人でも閲覧を請求することができる」としている。 この条項に基づく閲覧者の目的は大別して二つ。国の委託を受けた調査会社や報道機関の世論調査と、商品案内や生徒募集などダイレクトメール類の送付だ。 意識調査の結果では、「閲覧できないようにすべき」が27・2%、「利用目的の制限や閲覧できる情報の限定をすべき」が67・2%を占めた。 一方で、閲覧制度の周知度は低い。「知らなかった」人が53・2%もおり、制度を知らなかった人の方が「閲覧できないようにすべき」と考える傾向が強かった。 住民基本台帳閲覧の現状 自治体ごとに閲覧方法が異なる。神戸市では昨年度、延べ6万4000件(約64万人相当)の閲覧申し込みがあった。単純計算では人口の4割強にあたる。世帯単位の姫路では同5万7000世帯分、個人単位の芦屋で1万9000人分。閲覧は有料で、10人300円(神戸)、1世帯150円(姫路)、1人300円(芦屋、西宮市)など。どの自治体でも閲覧申込者は手書きで写さねばならず、コピーはできない。 |