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2001年10月31日(水) 14時43分
「迷惑メール」を条例規制、都審議会が提言(読売新聞)東京都の消費生活対策審議会(会長=島田和夫・東京経済大教授)は31日、電子メールを一方的に送りつけて商品やサービスの購入を勧める「迷惑メール商法」に対し、都条例で規制するよう求める中間報告をまとめた。消費者被害の拡大を防ぐため悪質事業者の名前を積極的に公表するよう提言している。都は12月に最終答申を受けて、来年度中に消費生活条例を改正する。 同審議会は、急激な広がりを見せるインターネットショッピングなどの電子商取引で、新たな形のトラブルを防ぐために条例の見直しを進めてきた。 現行条例では「長時間または反復して威圧的な言動を用いた勧誘」など40の行為を禁止しているが、同審議会では今回、「消費者に拒絶の意思表示をする機会を与えずに一方的に送りつける電子メール」も不当な勧誘方法として禁止行為の中に明記するべきだとしている。 悪質事業者名の公表制度は、現行条例でも定められているが、手続きが厳密で時間もかかり、1995年の条例施行後、都が実際に公表した例は1件だけ。他の自治体でも公表例がなく、“抜かずの宝刀”と批判されている。このため、同審議会では、悪質事業者の公表手続きを簡素化するなどして、積極的に活用することを求めた。 (10月31日14:43) |