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2001年10月25日(木) 00時00分
漫画キャンディ・キャンディ訴訟 原作者にも絵の著作権 最高裁判決 (中日新聞)人気漫画「キャンディ・キャンディ」の主人公の絵をめぐり、作画を担当した漫画家だけでなく、ストーリーを担当した原作者にも著作権があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷は二十五日、原作者の著作権を認めた一、二審判決を支持し、漫画家の上告を棄却する判決を言い渡した。これで原作者の勝訴が確定した。井嶋一友裁判長は「この漫画は原作者が毎回ストーリーを創作し、その原稿で漫画を作成する手順が繰り返されており、漫画は原作者の著作物に基づいた二次的著作物で原作者にも著作権はある」と認定。「双方の合意がなければ著作権を行使できない」と述べた。 一、二審判決によると、キャンディ・キャンディは原作者の水木杏子(本名・名木田恵子)さんのストーリーに基づき漫画家のいがらしゆみこ(本名・五十嵐優美子)さんが作成。一九七五年から講談社の月刊誌「なかよし」に連載された。 月刊誌の連載では二人を原作者として表示していたが、いがらしさんが水木さんに無断で主人公の絵を使った絵はがきなどの商品を販売したことから、水木さんが提訴していた。 原作者水木杏子さんの話 二十五年にわたり版元が原著作者として遇してくれたのにパートナーの漫画家に「原作は参考にすぎない」と主張され、司法に判断をゆだねてきた。判決は私にとって二十五年前に戻っただけで、むなしい気持ちでいっぱいだ。 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20011025/eve_____sya_____008.shtml |