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2001年10月22日(月) 23時54分

「オウムお断り」の張り紙は違法 さいたま地裁が認定朝日新聞

 埼玉県川越市が作った「オウム真理教(アレフに改称)信者の転入届は受理しません」という張り紙について、さいたま地裁は22日、「違法」との判断を住民訴訟の判決で示した。しかし、「市長が違法と認識すべきだったとはいえず、市長に過失は問えない」として原告側の請求は退けた。

 この訴訟では、川越市の住民が舟橋功一市長を相手取り、張り紙作成の違法確認を求めていた。田中壮太裁判長は「市が信者の転入届や子どもの転校届を受理しないことは、住民基本台帳法や学校教育法に違反する」として「張り紙は法律上許されない取り扱いを記した」と判断。舟橋市長は張り紙作成に市の財産を違法に使ったと断じた。

 一方で、信徒の転入への住民の不安が大きかったこと▽他の自治体も同様の処置をとっていたため、川越市も対策をとらないと信徒が集中的に移転してくるという懸念を市民に与える可能性があったこと——などを理由に、市長に過失は問えないとした。

 判決によると、同市は99年10月、オウム真理教対策本部を設置し、(1)信徒の転入(2)公共施設の貸し出し(3)建築確認申請(4)子女の転入学——について届け出を受理しないことを決め、市役所の窓口など19カ所に計24枚の張り紙を張り出した。

 舟橋市長は「詳細については判決文を見ていないのでコメントできない」との談話を出した。(23:39)

http://www.asahi.com/national/update/1022/026.html

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