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2001年08月29日(水) 20時35分

オウム事件で遺族に約6000万円支払う判決 東京地裁朝日新聞

 オウム真理教による監禁事件で死亡した目黒公証役場事務長、仮谷清志さん(当時68)の遺族4人が、教団元幹部の井上嘉浩被告(31)ら8人を相手に1億2000万円余の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、7人に計5937万円の支払いを命じる判決を言い渡した。大橋弘裁判長は「本人と遺族の精神的苦痛は筆舌に尽くしがたい」と述べた。元信徒1人への請求は「拉致計画の認識がなかった」として棄却した。

 また、仮谷さんの妹が教団の破産管財人と信徒5人を相手に、「布施」として教団に支払った6000万円を返還するよう求めた訴訟の判決もあり、大橋裁判長は教団に対する約4400万円の債権を確認する判決を出した。

 判決は94〜95年に支払われた布施について「大量殺人などの犯罪的活動をするための資金調達」と認定し、勧誘行為の違法性を認めた。しかし、各信徒への請求は「教団の違法な目的について認識はなかった」として棄却した。

 両訴訟では教団前代表・松本智津夫被告(46)も被告となっていたが、松本被告側が応訴しなかったため、東京地裁は96年8月、事実を認めたものとみなして計1億6000万円余を支払うよう命じる判決を言い渡している。(20:35)

http://www.asahi.com/national/update/0829/024.html

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