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2001年08月27日(月) 22時08分
パソコン通信の書き込み、名誉棄損に当たらぬ 東京地裁(朝日新聞)パソコン通信上の「会議室」で別の会員に名誉棄損の書き込みをされたとして、青森県に住む女性が接続業者の「ニフティ」(東京都品川区)に100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であり、難波孝一裁判長は、原告の女性も反論の書き込みをしたことなどを理由に「名誉棄損に当たらない」として請求を棄却した。 判決は「言論による侵害には言論で対抗することが、表現の自由の基本原理だ」と指摘。そのうえで、別の会員による一連の書き込みが侮辱的だと認める一方、そのきっかけが原告の女性の挑発的な発言であり、原告側も反論しているなどと指摘。「原告が必要十分な『対抗言論』をできている以上、社会的評価が低下する危険性は消滅した」と述べた。(20:50) |