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2001年08月18日(土) 00時00分

クーリングオフしても「代金返ってこない!」 西三河で相談14件 中日新聞

 「クーリングオフ(一定期間内での契約解除)したのに、いつまでたっても代金が返金されない」−。知人の紹介などによる「連鎖販売取引」でパソコンを購入した消費者から、こうした相談が、西三河消費生活センター(岡崎市明大寺本町)に十四件も寄せられている。契約解除後の返金に関しては、経済産業省令に「速やかに」とあるだけで期間は定められておらず、関係者は頭を痛めている。

 相談は、すべて二十代前半の若者から。いずれも、同様のケースで、購入時期は昨年秋から今春にかけて。同センターだけでなく、県内の他の三カ所のセンターにも合計で約三十件も寄せられている。

 相談者の一人は、業者から「会員になって、紹介してくれた知人がパソコンを契約すれば、売り上げの数%をあげます」と持ちかけられた。その場で契約したが、直後に不審に思い、はがきでクーリングオフを申し込んだ。「近日中に代金を返金します」と応じてくれたが、数カ月たっても返金されないまま。本紙の取材に、業者は「資金繰りが苦しい時にクーリングオフが集中したため対応できなかった。順次対応する」と話している。

 クーリングオフ後の返金の期限については明文規定がない。このため、同センターは、この種の契約には十分、気を付けるように注意を促している。この相談者の場合、会員になるには入会金(約五千円)とパソコンの購入(約六十万円)が前提なので六十万円余が返金されないままだ。

 消費者問題に詳しい大阪弁護士会の西村陽子弁護士は、「返金の遅延」は経営状態の悪い業者によくあるといい、返金されない場合は裁判所に「督促」の申し立てが必要という。「クーリングオフも実は万能ではない。うまい話に乗らないこと」と警告している。

 連鎖販売取引 顧客の紹介が収入につながることを売り物に勧誘する販売方法。「特定商取引に関する法律」で取引の仕方が規制されている。契約内容を詳しく記した書面交付が、業者に義務づけられているほか、威圧や困惑させるような勧誘は禁止されている。消費者は、契約書を受け取ってから二十日以内なら、クーリングオフすることができる。

http://www.chunichi.co.jp/00/ach/20010818/lcl_____ach_____008.shtml

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