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2001年07月27日(金) 00時00分
迷惑メールなど被害救済 発信者の情報開示 賠償訴訟容易に 総務省法整備へ (中日新聞)インターネットの掲示板での中傷や業務妨害、迷惑メールなど違法情報による被害の救済を図るため総務省は、被害者の要求に基づき加害者である発信者の氏名などの情報を、被害者側に開示できるようにするための法制化に乗り出した。早ければ次期国会に法案を提出する。発信者情報は「通信の秘密」として憲法でも保護されており、刑事事件で裁判所の令状がある場合など限られたケース以外は開示されていないが、民事上の手続きにも強制力を持たせることで、加害者を特定し、被害者が損害賠償訴訟を起こしやすくするのが狙いだ。賠償訴訟容易に 総務省法整備へ同省は昨年五月から十二月にかけ、有識者らによる「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」を開催。名誉棄損や知的財産権を侵害する違法情報などへの対応策を検討し、報告書をまとめた。同省はこの内容を踏まえて法案をまとめる方針だ。 報告書では、被害者が民事的な損害賠償を求めたくても、現行制度の下では「通信の秘密」「匿名による表現の自由」などに阻まれて加害者を知ることもできず、被害者の救済が図られない問題点が指摘された。 違法な情報や有害な情報については、被害者などからの指摘を受け、インターネット接続やメールの送受信などを行うプロバイダーが自主的に発信者に注意をしたり、情報削除を求める措置が講じられている。しかし、あくまでも任意で強制力はなく、責任が不明確なために救済が不十分なのが実情だ。 報告書は、こうした違法な行為が繰り返して行われたり、個人の名誉を損ねるような情報を不特定多数に発信する場合について、当事者による紛争解決を促すために、発信者の氏名などの情報の開示を可能にする法整備が必要と提言。 開示の是非を判断する機関は、専門知識を持つ第三者機関と併せ、問題を最終的に解決する立場にある裁判所が妥当とした。 具体的には、被害者の請求にもとづいて裁判所が開示を決定した後、プロバイダーなどが、被害者本人やその代理人である弁護士らに限って発信者情報を開示する−などとしている。 http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20010727/eve_____sya_____002.shtml |