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2001年07月10日(火) 03時04分
“迷惑メール商法”規制、都が消費生活条例改正へ(読売新聞)東京都は、電子メールを一方的に送りつけて商品やサービスの購入を勧める“迷惑メール商法”など、新たな消費者問題に対応するため、消費生活条例を改正する方針を決めた。携帯電話の普及で迷惑メールが社会問題化する中、都は全国に先駆けて電子メールの悪用を規制対象とする。10日に都庁で開く消費生活対策審議会に諮問し、年内に条例の改正案をまとめる。 総務省によると、全国の消費者相談窓口に寄せられた電子メールによる広告や勧誘などに関する苦情は、今年に入って急増。昨年12月に約7000件だったのが、今年は1月だけで2万件近くに達し、4月は4万件を突破している。 都消費生活総合センターによると、迷惑メールの多くは「出会い系サイト」への勧誘で、「10万円以上の登録料を請求された」などの訴えが増えているという。 都の消費生活条例はこれまで、訪問販売や電話勧誘などを調査・指導の対象としていたが、電子メールによる勧誘は想定していなかった。改正条例では、メールの悪用を「不適正事業行為」に指定して調査・指導の対象であることを明記し、勧誘メールについても、都が発信元を調査して、やめるよう指導する権限を盛り込む。 悪質業者の名称公表についても、これまでは審議に時間がかかり、対策が後手に回ってしまう面があった。このため、手続きを簡略化することも検討する。 (7月10日03:04) |