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2001年06月29日(金) 11時44分
幸福の科学に100万円の支払い命じる 東京地裁(朝日新聞)第二東京弁護士会の山口広弁護士が、宗教法人「幸福の科学」やその職員から8億円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的損害を受けたとして、逆に教団に800万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、教団に100万円の支払いを命じる判決を言い渡した。土屋文昭裁判長は教団の提訴について「批判的言論を威嚇する目的で、違法だ」と判断した。 判決は、教団には批判する人に対して、攻撃、威嚇の手段として訴訟制度を利用する意図があったと認定。8億円もの請求は異常に高額で、認められる見込みがないことから、訴訟の主目的は批判的言論の威嚇にあったと認めた。そのうえで「裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、違法と言わざるを得ない」と結論づけた。教団側の8億円の請求は棄却した。 この争いでは、まず、元信者の男性が96年12月、「献金を強要された」として、教団などを相手に約2億6000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こし、山口弁護士が代理人を務めた。地裁は99年5月、「違法に献金を強要したとはいえない」として請求を棄却した。 一方、教団側は「虚偽の事実を訴えた訴訟と記者会見で、名誉を傷つけられた」として山口弁護士と元信者を相手に97年1月に8億円の賠償を請求し、山口弁護士が反訴していた。29日の判決は教団側の名誉棄損の主張について、「元信者らが献金を強要されたと信じる相当の理由があった」として退けた。 幸福の科学の話 ずさんな弁護士業務による「信教の自由」侵害を容認する判決には承服できない。 (11:43) |