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2001年06月29日(金) 12時45分
<幸福の科学訴訟>教団に慰謝料の支払い命じる判決 東京地裁(毎日新聞)宗教法人「幸福の科学」側から「献金強要という虚偽の提訴で名誉を傷つけられた」と8億円の損害賠償を求められた山口広弁護士が、「不当な訴えだ」と逆に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「言論を威嚇する目的で起こした高額訴訟は違法」と述べ、教団に対し100万円の慰謝料を支払うよう命じた。山口弁護士は「攻撃的な訴訟をはっきり違法と認めた判決は異例」と評価した。 判決によると、山口弁護士は元信者の代理人として96年12月、献金を強要されたと主張して教団側を提訴し、記者会見を行った。教団は「会見で虚偽の事実を広められ名誉を傷つけられた」として、教団が7億円、教団幹部2人が1億円の計8億円を山口弁護士に求めて提訴していた。 判決は「認容される見込みがない異常な請求額で、不当に高額。批判的言論を威嚇するための提訴で、裁判制度の目的に照らし著しく相当性を欠く」と指摘した。 一方、土屋裁判長は教団側の請求に対しては「元信者が献金を強いられたと信じたのには相当な理由があり、会見による名誉棄損は成立しない」と退けた。献金強要を主張した元信者の請求は既に、東京高裁で敗訴が確定している。 幸福の科学広報局は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とのコメントを出した。 [毎日新聞6月29日] ( 2001-06-29-12:30 ) http://news.yahoo.co.jp/headlines/mai/010629/dom/12450000_maidome036.html |